top of page

JAB
日本オートビジネス協同組合

介護技能実習制度の概要

技能実習制度へ「介護」の職種が追加となり、“技能実習「介護」における固有要件について”
平成29年11月厚生労働省より発表され「介護」職種の 技能実習制度がスタートします。
以下にその概要を説明します。

  1. 「介護」の業務内容・範囲

  2. 適切な公的評価システムの構築

  3. 「介護」技能実習生の受け入れ要件

  4. 技能実習生に関する要件

  5. 技能実習生の職歴要件

  6. 実習実施者・実習内容に関する要件

  7. 監理団体に関する要件

「介護」の業務内容・範囲

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務が移転対象となります。

  • 必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)

  • 関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)

  • 周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

適切な公的評価システムの構築

各年の到達水準は以下となります

  • 1年目:指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル

  • 3年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル

「介護」技能実習生の受け入れ要件

  1. コミュニケーション能力の確保

    1. 1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件
      (参考)

      「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

      「N4」:基本的な日本語を理解することができる(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

  2. 適切な実習実施者の対象範囲の設定

    1. 「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない

    2. 経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象

  3. 適切な実習体制の確保

    1. 受入れ人数枠
      受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)

    2. 技能実習指導員の要件 
      技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等

    3. 入国時の講習 
      専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ

    4. 夜勤業務等
      利用者の安全の確保のために必要な処置を講じる

  4. 監理団体による監理の徹底

    1. 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置

    2. 「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断

技能実習生に関する要件

  1. 第1号技能実習(1年目)
    日本語能力試験のN4に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※1であること

  2. 第2号技能実習(2年目)
    日本語能力試験のN3に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※2であること

※1 日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験
(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者

※2 上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者

技能実習生の職歴要件

同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する

  • 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者

  • 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者

  • 外国政府による介護士認定等を受けた者

実習実施者・実習内容に関する要件

  1. 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。

  2. 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること

  3. 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。《下記対象施設表参照》

  4. 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること

  5. 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること
    (※)具体的には、技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うことが必要。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定

  6. 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと

  7. 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間。ただし、N3程度取得者は80時間とし、柔軟に設定できる。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。

日本オートビジネス協同組合

◻︎組合本部
      〒136-0076 東京都江東区南砂2-36-10 光陽ビル6F
       TEL:03-5857-5055(代) FAX:03-5683-5088

◻︎茨城営業所(外国人技能実習生事業部)
      〒319-2144 茨城県常陸大宮市下村田2387 ピサーロ2F

       TEL:0295-55-7355     FAX:0295-54-8470

           © JAB 2012-2018 All Rights Reserved.

bottom of page